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「著作権侵害あたらず」
著作権問題に詳しい内藤篤弁護士(第一東京弁護士会)によると、著作権侵害に該当するのは、社内の企画制作の担当者が「明らかに投稿作品を参考に制作している事実が認められる場合」とした上で、
「展開やセリフの部分的な一致、キャラクターの名前の共通程度では“ありふれた表現”の一致と捉えられ、著作権侵害にはあたらない」と指摘。
今回の場合は、京アニ側が投稿作品について社内で共有していなかったとしている点を考慮し、「制作陣と共有されていなかったのであれば、
著作権侵害にはあたらないのではないか」との見方を示した。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1909/02/news056_2.html
「著作権侵害あたらず」
著作権問題に詳しい内藤篤弁護士(第一東京弁護士会)によると、著作権侵害に該当するのは、社内の企画制作の担当者が「明らかに投稿作品を参考に制作している事実が認められる場合」とした上で、
「展開やセリフの部分的な一致、キャラクターの名前の共通程度では“ありふれた表現”の一致と捉えられ、著作権侵害にはあたらない」と指摘。
今回の場合は、京アニ側が投稿作品について社内で共有していなかったとしている点を考慮し、「制作陣と共有されていなかったのであれば、
著作権侵害にはあたらないのではないか」との見方を示した。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1909/02/news056_2.html
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