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9歳の娘がいる兵庫県の会社員(52)が戸籍上の性別を女性に変更するよう求めた審判で、神戸家裁尼崎支部(小林直樹裁判官)は訴えを却下し、変更を認めなかった。
「未成年の子がいない」ことを性別変更の要件とする性同一性障害特例法について、「(会社員の)権利が一定限度で制限されるとしても立法府の裁量の範囲内」とし、憲法に違反しないと判断した。会社員は即時抗告する方針。

2004年施行の特例法には、親子関係などの家族秩序を混乱させたり、子の福祉に影響を及ぼしたりしないよう性別変更の要件に「子がいないこと」が盛り込まれた。

小林裁判官は10日付の審判で、この要件がなければ娘の実親は母2人となるとし、「脈々と築かれてきた我が国の家族秩序とは異なる家族観を生じさせる。現時点の法あるいは社会として許容できるとは言いがたい」と指摘した。
会社員は「未成年の子がいる人を差別する要件だ」とも主張したが、「区別が生じるとしても、不合理な差別とはいえない」として退けた。(大貫聡子)

https://www.asahi.com/articles/ASN2G5VL7N2GPLZB007.html
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