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大分市のマンション階段で平成26年、知的障害のある無職男性=当時(42)=から突き飛ばされ死亡した男性管理人=同(62)=の遺族が、監督義務違反を理由に男性の両親に計約5364万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大分地裁は22日、請求を棄却した。

遺族側は責任無能力者の損害賠償責任を定めた民法上の「監督義務者」に準じるとし、外出を漫然と放置していたと主張。
一方、佐藤重憲裁判長は11年の精神保健福祉法改正で、自傷他害行為に対する保護者の防止監督義務は廃止されたなどと指摘し
「共同生活する両親であることから、直ちに見守る法的義務が発生するとはいえない」とした。

判決によると、男性は当時70代だった両親とこのマンションに同居。
26年10月31日に2階付近の階段で管理人を突き飛ばした。
管理人は踊り場に倒れ脳ヘルニアを負いその後死亡した。

この事件で男性は17年に傷害致死容疑で書類送検され、不起訴となった後死亡した。

https://www.sankei.com/affairs/news/190822/afr1908220031-n1.html

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